債務整理・一人で悩まないで

債務整理をしたいのだけど、どうすればいいの?」とお思いの方もいらっしゃるはずです。 債務整理をする前に、まず自分の収入・どこから幾ら借りているのか一覧表を作成しましょう。これがあると、今後の対応が変わってきます。もし、保証人をつけているなら、その旨も記載しておきましょう。
一覧表が準備できたら、次は「個人再生」「任意整理」「特定調停」「自己破産」のどの 債務整理をするか選択する訳ですが、簡単には決める事が出来ません。例えば、自分の力で総て行うというのであれば、「特定調停」になりますが、行けば直ぐ解決する訳ではありません。簡易裁判所に申立をし、調停委員に仲介して貰いながら、各債権者との間で協議・和解していかねばなりません。借金を全部0にしたいから、と自己破産を選んでも、もし保証人をつけている債務があれば、その債務は保証人の元へ行く事になるからです。では、どうすればよいか。それは、専門家である弁護士や認定司法書士に相談する事です。最近では電話やインターネットでも相談に乗ってくれますし、最初の相談は無料で受け付けてくれる事務所も沢山あります。一人で悩まず、相談してみましょう。

4つの方法・債務整理

債務整理とは借金に関する問題を解決する方法のことです。 債務整理には「特定調停」「任意整理」「民事再生」「自己破産」の4つの方法があります。借金問題が人それぞれのように、 債務整理も人によって異なりますので、それぞれ見合った方法を選択することが必要です。
まず「特定調停」とは、簡易裁判所の調停委員が、各債権者との交渉の仲介役となり、協議・和解する方法で、債務者自身が行える債務整理方法です。借金を減らしたり、残りの債務を利息0で返済する事が出来ます。「任意整理」は弁護士・司法書士が各債権者との交渉の仲介役となり、和解・解決する方法で、債務の引き直し計算をする事で債務を減らしたり、残りの債務を利息0で返済する事が出来ます。「民事再生」とは、自己所有の家や車を守りながら、大幅に債務を減額する方法です。住宅ローン以外の債務の最大1/5もしくは100万円どちらか高い方まで減らす事が可能です。「自己破産」裁判所に申立を行い免責を受けて、全ての債務の支払義務を無くす方法です。借金は全額免除される代わりに、自己所有の住宅や高額財産は手放す事になります。(生活必需品は除く)